民泊のゴミ処理について
①民泊によって排出されるゴミの区分について
ゴミの種類として、大きく分けると、一般廃棄物と産業廃棄物に分けることが出来ます。そこからまた、一般廃棄物を事業系一般廃棄物、家庭系一般廃棄物、特別管理一般廃棄物に分けることが出来ます。産業廃棄物についても産業廃棄物、特別管理産業廃棄物に分けることが出来ます。民泊から出るゴミは、事業系ゴミに分類されるので、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の2種類となります。事業系ゴミを排出する排出事業者は、廃棄物処理法により、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。
②事業系ゴミの適正区分と適正処理について
適正区分とは、民泊で排出された事業系ゴミ(廃棄物)を事業系一般廃棄物と産業廃棄物に適正に区分し、それぞれ区分したゴミを適正に保管することをいいます。
適正処理については、適正に区分された事業系ゴミを自ら処理するか、又は、他人の廃棄物を処理できる業者に委託して適正に処理することをいいます。一般的には、自ら処理することは難しく、業者に委託する方法をとります。その為、民泊を営業する場合、委託するゴミ業者を選定し、一般廃棄物収集運搬業の許可を取得している業者、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している業者、産業廃棄物処理業の許可を取得している業者との契約が必要となります。契約締結後、環境局等に届出をすることになります。
③民泊によって排出された事業系ゴミの回収の流れ
排出されたゴミを事業系一般廃棄物と産業廃棄物に適正に区分し、区分した廃棄物を更にリサイクル可能となるゴミとその他の廃棄物とに区分します。区分された事業系一般廃棄物と産業廃棄物を適正に保管した後、事業系一般廃棄物は一般廃棄物収集運搬業許可業者よって、リサイクル可能のゴミはリサイクル施設に搬入されリサイクルします。また、焼却処理が必要なゴミは処理施設(大阪市の場合は大阪市の処理施設)に搬入され焼却後に埋立処理されます。次に産業廃棄物については、産業廃棄物収集運搬業許可業者が産業廃棄物を収集します。引渡しの際に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりませんので注意が必要です。その後、回収された産業廃棄物は、産業廃棄物処理業の許可を有する業者の施設にて破砕、切断、選別、焼却等の方法により、中間処理されます。中間処理後はこちらもリサイクル可能の場合はリサイクルされ、処理が必要の場合には埋立処理されます。
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